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​同性パートナーシップ・ネットについて

当団体は、同性パートナーシップ、すなわち同性間で共に生きる二人の間の関係に、法律での認知と保障を求める団体です。

最終的な目標として「同性婚」を求める考えですが、その際にその「婚姻」の中では、性別によって権利に差異がなくと考えるます。

現時点では当面の目標として、地方自治体のパートナーシップ制度を求める事や、異性事実婚と同様に、同性間の関係の権利も保証する事、目標だと考えています。また、外国人同性パートナーの多くに、パートナーとしての在留資格が出されない入国管理行政の運用のあり方に変更を求める等、「個別分野での同性カップル・パートナーの困難」の解消(下記参照)も求めていきます。

2016年にイタリアでのシビル・ユニオン法が可決されて以後、G7各国の中で同性カップルに対する法的保障が無いのは日本だけとなり、2019年には台湾でも同性カップルへの法的保障が確立される見通しとなりました。2018年7月現在、世界で同性婚を導入したのは26か国で、加えて、台湾は2019年中の施行が日程に上っています。タイでも、現軍事政権が「パートナーシップ法」の制定を準備中と報道されています。(世界の同性婚の状況)

 

翻って我が国では、国会の場ではSOGI(性的指向・性自認)差別施策の基本法となるべき法律を巡っても各党の考えがまだまとまらず、同性パートナーシップの法的保障については検討さえ始まっていません(2018年10月現在)。

当団体の求める事は、憲法の基本的人権の尊重の原理、特に13条の「個人の尊重」「幸福追求権」、14条の「法の下の平等」によって保障されている事であり、憲法24条は同性婚を禁じているわけではなく、「個人の尊重」の原理を婚姻・家族に適用したものと考えます。

ある調査(*)によれば、レズビアン・ゲイ・バイセクシャルのどれかを自認する当事者の合計は人口の5%を越えるとされます。しかし、自治体や経済界での取り組みは始まったものの、現在の自治体パートナーシップ制度利用者は、全国でも200組未満上川か?。同性カップル当事者は、職場や家族には秘密にしたまま暮らしているケースが多く、「歓迎され、受け入れられている」と感じるのは、未だほんの一握りの状況です。
この状況に異を唱えて、2015年の渋谷区に始まり、パートナーシップ制度を備える自治体が急増し、自治体への請願・陳情活動が燎原の火のように広まりつつあります。

 <パートナーシップ制度・条例について>

 <全国の自治体での陳情・請願等の活動の現在の状況は、こちらから>

​ <実施済み、実施予定の自治体の状況は、こちらから>


ただ、自治体の権限の及ぶ範囲には限界があり、上述した通り、個別分野で多くの困難に直面することになります。その代表的なものを列挙すると、以下のようになります。これらの困難に対して、行政への対応を求めるとともに、総合的な解決として、カップルの関係を認知し権利を保障する法律の制定を求めていきます。

<個別困難事例の代表例>

  • パートナーを健康保険に被扶養者として加入させられない。

  • パートナーを扶養しているのに、所得税の源泉徴収や年末調整、確定申告の際に、控除を受けることができない。

  • 二人で住宅ローンを組めば住宅が買えるのに、連帯保証やペアローンを銀行が受け入れない。

  • 同性パートナーが養育補助者として認定されないので、里親登録ができない。

  • 外国人パートナーが就労ビザを失い、在留特別許可ももらえず、本国に帰らざるを得なくなった。

  • 家族なら利用できる会社の福利厚生が使えない。

  • 公営・公団住宅への入居を申し込んだが、法律上の親族と一緒でなければ入居できないと言われ、入居できない。

  • 海外赴任の際、会社で同性パートナーを同伴できない。

  • 死別や関係を解消したが、財産分与や相続ができない。

  • パートナーが認知症を発症したが、成年後見制度の申し立てができないため、医療・介護の契約や、パートナーの預金の利用に困難をきたした。

  • 亡くなったパートナーの遺族年金や死亡一時金の受給ができない。

  • 犯罪でパートナーが殺害されたのに、犯罪被害者給付金が受けられない

具体的な活動内容

  1. 同性間配偶者に関するデーターの収集・実態調査・分析

  2. 実務者と研究者とのネットワークの構築、データーの提供

  3. 行政および政党・議員とのネットワークの構築、データーの提供

  4. 法曹関係者との連携、データーの提供

  5. ダイバーシティ・セミナーの開催 広報活動
    (イベント・シンポジウムの企画・開催・印刷作成)

  6. 政策提言・法案立案 (要望書作成)

代表からのご挨拶

共同代表 大江千束

 小学生の頃より周囲の大人たちの姿を見るにつけ、結婚では対等な関係を築くことが難しいのでは?といった悪いイメージしかなく、そんな自分は結婚はしないだろうと考えるようになりました。

 現在私は同性のパートナーと17年来のパートナーシップを営んでいます。二人の関係だけでは解決出来ない諸問題に直面する度、法律や制度の必要性を感じています。現存する結婚制度に違和感や抵抗感を覚える反面、パートナーシップ実践の中で考え方が変化していったことに向き合いながら、この活動に取組んでいます。

共同代表 池田宏

 私は思春期以来、同性愛者が周囲からも祝福される家族を形成して幸せに暮らすのは、日本では難しいと思っていました。まだ同性婚など考えられなかった頃でも、欧米ではLGBTの一部の人々は堂々とカップルで住んでいると報じられ、羨ましく感じていました。養子を取ったりして子供を育てている欧米の同性カップルについて読むたびに、どうして日本だけダメなのだろうと、考えていました。 

 1996年以来ニュージーランド人とニュージーランドに住むことになり、同性間でもコミットした関係を根拠に、パートナーである私がその時点でもニュージーランド永住権を取得可能なことに感銘を受けました。2004年に成立したニュージーランドのパートナーシップ法により、法的な関係も結んで、今日まで家族として暮らしています。同性カップルが社会と自然に交わることで、悪影響を与えるどころか独自の貢献もできる現実、周囲の子世代の意識を自然に変化させられる現実をニュージーランドで経験して、日本でも同性カップルの法的認知・サポートを進めるべきだと確信を持ちました。LGBTをはじめとしたダイバーシティを受け入れるように法制度や人々の意識行動が変化したからといって、日本の良さが壊れるなどということは、ありえないと信じます。 

 伝統的家族価値にこだわり同性カップルに反対する一部国民や保守政治家の考えが、日本の世論を形成しているようにも見えますが、調査の質問の仕方によっては、同性カップルの認知・サポートに対して、多数が容認するとする調査結果も出てきました。日本社会に同性カップルが自然に溶け込める状況を作る努力と、パートナーシップ法などで法的認知・サポートを成立させる努力を、並行して進めていきたいと考えます。

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