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世界の現状               (更新:2018.10)

1.法制度の類型

各国の結婚に関する法制度は、それぞれの歴史や文化、社会背景などによってさまざまです。正確に分類することは難しいのですが、おおよそ次の4つの類型にわけられます。これらの類型のうち、いくつかを組み合わせて利用している国や、ある類型から別の類型へ移行している途中の国もあります。

(1)婚姻型―異性間でも同性間でも法的な結婚が可能な国

2018年10月現在、世界26カ国において同性同士でも結婚することができます。結婚を定義する法律を改正して、性別に関係なく2人の間で結婚できるようにしたものです。オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、アルゼンチン、ポルトガル、アイスランド、デンマーク、ニュージーランド、ウルグアイ、フランス、イギリス、ブラジル、ルクセンブルク、アメリカ、アイルランド、コロンビア、フィンランド、メキシコ*、グリーンランド、マルタ、ドイツ、オーストラリアです。

(* メキシコでは、同性婚の執行は未だ全州で可能にはなっていないが、2010年8月以来、国内の州や自治体にて執行された同性婚は、メキシコ全州で例外なく認知されることになっているので、事実上全国で同性婚が可能な国と考えた。)

(2)別制度型―同性間のみが利用可能な婚姻に匹敵する新制度を作った国

結婚は異性カップルだけのものという現状を変えずに、同性カップルが使える新しい制度を作った国があります。デンマークなど北欧諸国にある「登録パートナーシップ(RP)法/制度」、ドイツの「生活パートナー関係法(Lebenspartnerschaftsgesetz)」、イギリス「シビル・パートナーシップ法(Civil Partnership Act 2004)」などです。

(3)準婚型―同性間・異性間を問わず共同生活の合意内容を法的に承認する国

結婚は異性カップルだけのものという現状はそのままであることは(2)と同じです。ただし、新しい制度は同性カップルだけでなく、異性カップルも利用できます。結婚にともなう権利や義務の一部を引き受ける約束を2人で交わし、登録する手続きです。フランスのパックス(民事連帯協約((Pacte Civil de Solidarité)が代表的なものです。

(4)個別―家族法以外の分野で問題に応じて同性間の関係性を保障する国

カップルとしての権利や義務を一括して保障する制度を作るのではなく、社会保障や税金、相続など、個々の法律を改正したり、裁判例を作っていくことによって、同性パートナーシップの保障を実現している国もあります。

(5)その他(自治領)

グリーンランド
1996年 デンマークの登録パートナーシップ法とほぼ同様のものが施行
2015年5月26日 同性婚法が成立
2016年4月1日、法案が施行

(2018年時点)

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