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千葉市がパートナーシップ宣誓制度の要綱を制定

1月7日、千葉市が、事実婚や同性のカップルを「パートナー」として認める証明書を発行する宣誓制度の要綱を制定したと発表しました。

全国各地で同様の宣誓や証明を行う自治体が増える中、東京を除く関東圏では初めての制度制定となります。


千葉市によると、要綱ではパートナーを性的少数者(LGBT)に限定せず、男女の事実婚にも適用しています。

カップルはパートナーシップの宣誓書を市に提出し、市の審査を通ると証明書を受け取れる方式で、パートナーシップ合意契約公正証書等を必要としません。


市は証明書があれば、親族要件のある、世帯向け市営住宅の入居申請や、市立病院で、親族としての面会を認める方向で検討しているとのことです。


29日の施行に先立ち、千葉市では7日から宣誓希望者の募集を始めています。



制度利用者の数は、制度を必要としている人がいることを客観的に示す指標となり、今後千葉市に続いて同様の制度を導入する自治体の追い風になります。

多くのカップルの制度利用に期待します。



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