米国で結婚し、国内で一緒に住んだ女性の同性カップルが一方の不貞行為によって破綻したとして、30代女性が元交際相手らに約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は9/18、元交際相手の女性に110万円の支払いを命じました。 裁判所が、同性カップルでもその実態から事実婚と同視できる関係であれば、法的な保護の対象になるとの判断を示したのは、今回が初めてです。
憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのも「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示していることは、五地裁に広がった同性婚一斉訴訟においての弁護団の主張を、後押しするものと期待できます。 違法滞在の台湾人同性パートナーGさんの訴訟は、訴訟取り下げで司法の判断は示されずに終わりましたが、一旦は国が二人の関係を家族としての保護に値しないと強制退去処分を下したにもかかわらず、裁判で日本人パートナーとGさんの生活実態が示されたことにより、「定住者」として在留特別許可を付与する結果となったのは、客観的には、国が同性間の「内縁=事実婚」関係を認めたとも解せます。
今回の司法判断によって、司法が同性カップルの関係を「内縁=事実婚」と認定する判断の蓄積が始まったと、私たちは理解したいと思います。 同性婚一斉訴訟にて、司法が明快に、同性カップルが家族を持つ権利を認める事を、当団体は切に望みます。
NHKの記事→
日経新聞の記事→
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