外国人パートナー「在留資格・ビザ」困難 文書化のお願い
- samesexpartnership
- 2018年1月25日
- 読了時間: 7分
パートナー法ネット&外国人同性パートナー在留資格訴訟を支援する会 共同プロジェクト
「国際同性カップルの在留資格困難」
可視化文書作成へのご協力のお願い
In English
http://partnershiplawjapan.org/news/archives/71
I. プロジェクトの背景と目的
台湾人原告G氏が退去強制処分の取り消しを求める訴訟は、同性カップルの困難分野の一つ、「日本人の外国人同性パートナーは、パートナーとしては在留資格を得られない」状況を社会に問う事になっただけでなく、同性カップルに法的認知保障が与えられない事の是非を正式に司法に問う、日本初めての訴訟となりました。同性カップルの法的認知保障を求める活動での歴史を刻む訴訟となる事は確実です。
判決がG氏の在留を認めるとなれば、在留資格問題という狭い範囲でも突破口となりますし、現政策の違憲性に光が当たる判決となれば、同性カップルの法的認知保障への取り組みを大きく前進させる事ができます。LGBT当事者全体にとって非常に大きな意義を持つのです。
この「支援する会」との共同プロジェクトは外国人同性パートナーの在留資格に困難を抱えるカップルの生活実態や困難を、なるべく多くの実例で可視化すべく、国際カップル・パートナーの皆さんの協力を募ります。
<使用目的>
第一:G氏訴訟への陳述書として法廷に提出し、裁判官の課題理解を助け、当事者の多くが同様の困難を有していることを証拠付け、裁判を有利に進める。
第二:在留資格行政に裁量を有する法務省に要望を提出する際、困難に直面する当事者が多く実在する事、また困難の実態を表す証明資料として添付する。できれば国会議員を介した活動とすることで、国会での同性カップルの法的認知保障への進展を促進する。
<提出先と締め切り>
提出用メールアドレス international@partnershiplawjapan.org
お問合せメールアドレス info@partnershiplawjapan.org
提出締切(ご相談を) 2018年2月18日(日)
→ 以下「続きを読む」をクリックし、文書作成の詳細要件をご覧ください。
II.国際同性カップル・パートナー可視化文書の作成要領
1. ご協力要請対象の方々と、使用目的
下記のカップル・パートナーの状況に当てはまる方々に、「各々個人として」執筆願います。二人両方が書き、合計二部提出が理想ですが、一人だけでも結構です。
対象者
日本人と外国人の同性カップルとして、過去または現在において、外国人パートナーの在留資格やビザに関して、
使用目的と文書フォーマット
「直接的な」困難を経験の方々
(1) 台湾人G氏が原告の「退去強制処分取り消し」訴訟への陳述書や参考資料として提出
→ 下記2.のスペックに従って記述
「間接的な」(*)困難を
感じたり経験の方々
状況が深刻では無いと感じる。。
(2) 法務省、国会議員等へのロビー資料としてだけ使用
→ 下記3.の自由フォーマットで記述
(*)間接的とは現在外国人パートナーの日本在留が可能だが、無駄な苦労や出費を強いられた、現在は大丈夫だが将来に不安がある、という類の困難。例えば、必要なく留学生となり出費や手間を余儀なくされた、等
注:
l パートナー法ネット外部での使用の毎に、執筆者の方々には事前了承をいただきます。パートナー法ネットへ提出したものが、知らない間に訴訟やロビー資料で使われるということはありません。
l フォーマットの選択に迷う場合、お申し出ください。訴訟への提出には、「深刻で直接的な困難」を経験した人々が中心となる可能性があり、一方ロビー資料としては広い方々のフリーフォーマット文書も使用する方針で臨みます。ご提出いただいた文書は、極力多くの用途に使用いたしますが、個々の選考に関しては、ご提出の文書が選ばれない可能性もある事を、予めご了承ください。
l 外国人パートナーの場合、正文は英語等の外国語で結構です。ただ、翻訳の費用がないところ、訴訟への提出の際には、正文と翻訳を両方提出することになりますので、その場合は、日本人パートナーの方に翻訳いただきますようお願いいたします。
2. <訴訟への提出を前提> 記述内容
2-1 身元情報 (訴訟への提出時には必須)
(1) 氏名(戸籍名)
(2) 住所
注:
l 訴訟への提出が決まるまで仮名・住所無しをご希望の場合、お申し出下さい。
l ロビー資料としても同じものを使用させていただく前提ですが、その際には、住所は都道府県レベル、仮名でも十分です。
l 文書の収集・編集過程では、個人情報として、パートナー法ネットとして最善の保全を計ります。
※ 法廷への提出文書は、裁判の公開原則に基づき、第三者が閲覧可能です(民事訴訟法91条1項)。氏名、住所等の個人情報について閲覧制限を希望される場合には、その旨お申し出下さい。裁判所に閲覧制限の申立をいたします(民事訴訟法92条1項1号)。ちなみに、台湾人Gさん及びGさんの日本人パートナーについては、性的指向が同性愛であることは「私生活についての重大な秘密」であり、閲覧が認められれば「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある」として閲覧制限の申立をしたところ、許可されました。陳述書作成にご協力いただける皆さまについても、同様に閲覧制限が許可される可能性は高いですが、裁判所が決めることなので、必ず閲覧制限が認められると保証することはできません。予めご了承下さい。
2-2 必須情報
(1) ご自身のプロフィール
(ここで、セクシャリティ自覚やカミングアウト上の困難も、必要ならお書きください)
(2) 現在のパートナーとどのように出会ったか
(3) 交際の開始時期、同居の開始時期、交際・同居に関わる具体的なエピソード
(場所の情報等を含み、具体的に)
(4) パートナーのどういう所が好きで、どのように愛し合っているか
(5) カップルとしての生活の実態(家事分担、等)
(6) 在留資格やビザで、どのように困っているか/困った経験があるか
(同性婚等、家族としての法的認知が日本に無い事による困難を、含めるのも可)
(7) G氏の裁判に、何を望むか
2-3 選択記述情報
上記「必須情報」の流れに、組み込んでも結構です
(1) 生計の分担、世帯として一つの会計か否か、
(2) 在留資格・ビザ困難が、間接的に、二人の関係や心理に、どういう影響があるか
(3) 自身の仕事
注:
l 時期や場所は、なるべく具体的に
l 読者としては日常生活で同性カップルと実際に接したことのない人を想定しつつ、エピソードや具体的な言葉(“決め言葉”)をなるべく多用し、困難状況をリアルに描写してください。そうすることで、状況が具体的に伝わり、心情に訴えることができ、現状を変えることに繋がります
3. <ロビー活動だけに使用> 自由フォーマット
2017/12/10のシンポジウム配布資料で使用したものに脚色したものを、下記に例示いたします。
国会議員・法務省職員等を読者に想定し、前項2-3注の最後の項目に準拠して、フリーフォーマットで書いてください。
(例) 氏名:仮名 住所:A県B市
私はXX年生まれB歳で、ドイツで年上のドイツ人男性と交際して3年半、結婚をして2年になります。夫と私たちの里子はまだドイツにいますが、私は仕事の都合で日本に戻ることになり、夫も続いて日本で生活することを計画しています。しかし、現在、夫の在留資格が最大の障害となっています。
国際法務を扱う行政書士等に相談に行ったこともあるのですが、夫は日本語が全くできないし英語は流暢でも母国語ではないので、日本での就労ビザを取得するのに非常に苦労しています。そもそも、こんな人権侵害はないと思います。私が同じ状態の時、ドイツでは何不自由なく、それどころか非常に歓迎された心地がしたのを覚えています。先進諸国で同性婚は当たり前になっています。
結婚して愛する人に添い遂げるという人間としてあまりにも自然な欲求、尊重されなければならない権利をこんなにも簡単に抑圧されるということに強い憤りと熱鉄を飲むほどの、自分にはどうすることもできない無念さでいっぱいです。
Gさんの裁判に望む事:Gさんと彼の日本人パートナーは長年共同生活を続けて来ていて、我々と同じく、家族としか言いようのない二人。この二人を引き裂くのは、憲法が保障する幸福追求権を無視しているとしか言いようが無いので、最低でも在留特別許可を与えるべきです。
4. 提出先と締め切り
個人情報保護に万全を期したい方は、
l 下記メールアドレス提出の際には、住所は県レベル、氏名は仮名や姓のみで、ご提出いただき、訴訟への提出の際、フルの住所・氏名を別途いただきます。
l 必ず、下記「提出用メールアドレス」だけにご提出ください。
提出用メールアドレス international@partnershiplawjapan.org
提出締切(ご相談を) 2018年2月18日(日)
以上
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