2015年7月、全国455名の当事者が申立人となって日弁連に「同性婚がないことが人権侵害であり,国に対して同性間の婚姻を認める法律を制定するよう勧告してほしい」と求めた、同性婚人権救済申立て。その後日弁連が4年間の審理を経て、今月、国に対し同性婚を認める法改正を速やかに行うべきとの意見書をまとめました。
今月上旬に四地裁で開かれた、同性婚集団訴訟の期日では、国側は「憲法は同性間の婚姻を想定していない。故に、同性婚を立法しないことは違憲ではない」と繰り返すだけでした。憲法が「法の下の平等」と「幸福追求権」を保障するにもかかわらず、同性婚が出来ない事で困難に直面してきた当事者の声に、正当な根拠を示したとはとても言えません。
日本学術会議が同性婚を必要とする提言(2017年10月)を発したのに続き、今回法曹のプロのコミュニティも同性婚の法制化が必要だとの結論を表明したことで、政府が同性婚法制化を真剣に検討しようとしないスタンスへの包囲網が、一層強まったと考えます。
日本弁護士連合会の意見書→
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2019/190718_2.html
ハフポストの記事→
https://www.huffingtonpost.jp/entry/same-sex-marriage-rights-japan-federation-of-bar-associations_jp_5d37d425e4b004b6adb7b7b7
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