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法務省・入管庁は外国人同性パートナーに広く在留資格を与えるべき:相反する報道二事例

既報通り、台湾人同性パートナーGさんは、訴訟の末本年3月に「定住者」在留特別許可を獲得しました。同性関係に基づいて国が家族に準じる優遇的措置を与えた歴史初の事例となった一方、入管庁ルールについて、何ら変更は示されませんでした。


近日報じられた、下記二つの相反する事例は、不法状態に対する在留特別許可と順法での永住請求の違い等、個別事情に大きな違いがあるものの、法務省・入管庁の政策・運用は、一貫性を欠く混乱に陥っているとしか言いようがありません。


そもそも、いわゆる外・外の同性パートナーだけ特定活動で在留資格を付与(*下注)する運用を、法務大臣の権限において2013年に開始した際に、広く同性パートナーに在留資格を与えるべきだったと、当団体は考えます。


同性婚したカップルが日本に住む場合に、両方に在留資格を与えるべきは当然です。当然の措置を回避して奇妙な運用を始めたがゆえに、多くの同性カップルを困難な状況に置き、一貫性を欠く行政の混乱に陥ってしまっているのです。


日本に同性婚法制を確立するのは国会による議決を必要としますが、在留資格の運用は、法務大臣の裁量が認められており、上記の外・外同性パートナーへの特定活動在留資格付与開始には、「人道的観点からの配慮」が理由として挙げられています。日本人の幸福追求より外国人どうしを優先する「人道的観点」とは何でしょう?


同性パートナーシップ・ネットは、人生を共にする同性カップルの多くが、その外国人パートナーに在留資格が得られるよう、一貫した政策を法務大臣が実行することを要望しています。


報道(1)日本人男性と暮らす、登録「男性」の外国籍トランス女性に、在留特別許可


報道(2)同性婚した、日本人の米国籍同性パートナーの定住資格却下、提訴へ


*両人の本国(国籍国)が認める同性婚に結ばれた外国人・外国人の同性カップルのみ、一方が日本に在留資格を得た場合、その同性パートナーにも特定活動の在留資格を付与する



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