外国人同性パートナーに扶養家族としての在留資格を与える判決を2018年7月に出した香港の最高裁が、今回は、香港公務員の訴えを認め、公務員のニュージー・ランド人同性配偶者に、配偶者としての福利厚生(医療費補助等)を平等に与えるべきとの判決を出しました。
判決は、香港での同性婚を意味するわけでは無いと明言しながらも、「社会の多数派の結婚に対する(異性婚を重んじるべきという)コンセンサスがあっても、少数派が根本的な権利を享受できるか否かの判断には、そのコンセンサスを適用すべきではない、無関係である」としています。
台湾に続き、アジアの司法が、同性婚への権利を肯定する判決を発した事を、日本の司法・国会も真剣に注視するべきだと考えます。
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